2017-12-01 第195回国会 衆議院 財務金融委員会 第2号
私が一番心配しておりますのは、犯罪組織、組織的犯罪集団の資金源としてこういう金地金の密輸が、これから利用されるんじゃないかという指摘もあるし、数を見ると、既にもう一般の旅客者を装ってやっているんじゃないか、組織的に、計画的にという疑念が生じておりまして、ぜひ、財務省として、税当局として、金地金の密輸は犯罪ですよということを国民の間に周知徹底すべきだと思いますが、副大臣、いかがですか。
私が一番心配しておりますのは、犯罪組織、組織的犯罪集団の資金源としてこういう金地金の密輸が、これから利用されるんじゃないかという指摘もあるし、数を見ると、既にもう一般の旅客者を装ってやっているんじゃないか、組織的に、計画的にという疑念が生じておりまして、ぜひ、財務省として、税当局として、金地金の密輸は犯罪ですよということを国民の間に周知徹底すべきだと思いますが、副大臣、いかがですか。
例えば、組織的犯罪集団の定義について、政府は、衆議院の当委員会では、一般人は一〇〇%対象にならないと当時の大臣は繰り返しておりましたが、参議院に移ったら、組織的犯罪集団の隠れみのだとか、あるいは周辺者だ、それも含まれるという言い方をしました。衆議院では一言もそういうことは言わなかった。それが、参議院になったらいきなり出てきたわけですね。
例えば、これまでは組織的犯罪集団が毒物を水道に混入させることを計画してそのために毒物を準備したとしても、その段階では刑法の水道毒物等混入罪で処罰することができなかったわけであります。起こってからではもう何人も被害者が出るということとなってしまったわけでありますが、テロ等準備罪の新設により、このような段階においてもそれを未然に防ぐための対処が可能となったわけであります。
本法律案は、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画等の行為についての処罰規定、犯罪収益規制に関する規定その他所要の規定を整備しようとするものであり、第一に、死刑又は無期若しくは長期四年以上の懲役若しくは禁錮の刑が定められている一定の罪に当たる行為で、テロリズム
まず、テロリズム集団と組織的犯罪集団との関係についてお尋ねがありました。 改正後の組織的犯罪処罰法第六条の二のテロリズム集団は、いかなる団体が組織的犯罪集団に該当するのかを分かりやすく例示をしたものであり、組織的犯罪集団はテロリズム集団に限定されるものではありません。
次に、組織的犯罪集団の周辺者との意味についてお尋ねがありました。 テロ等準備罪は、組織的犯罪集団の構成員又は組織的犯罪集団と関わりのある周辺者でなければ成立しないという文脈における組織的犯罪集団の周辺者とは、組織的犯罪集団の構成員と日頃から行動を共にしており、その活動を認識し、これに同調しているような者が当たるものと考えておる次第であります。
さらに、組織的犯罪集団の構成員ではない周辺者が処罰されることがあると言い出しました。しかし、隠れみのかどうか、周辺者かどうかを判断するのは誰か。捜査機関ではないですか。どうやって判断するのか。広く一般市民を日常的に監視することになるではありませんか。
テロ対策ではない法案をテロ等準備罪と偽ったこと、そして、組織的犯罪集団を見つけ共謀を立証するためには一般国民のメールやSNSの内容を監視せざるを得ないのに、そのことをごまかし続けていること、本来のテロ対策は、入管、税関、危険物の管理、空港の手荷物検査などの体制を強化することにあるにもかかわらずその予算は確保していないこと、極めて不誠実です。
例えば、組織的犯罪集団というのがどういうものなのかということですとか、一般の人というのはどういう人をいうのか、一般の人でない人はどういう人をいうのかとか、それから周辺の人、様々な問題も出ました。隠れみのという言葉も出ました。
政府は、組織的犯罪集団、計画、実行準備行為、三つの構成要件で限定したと言います。しかし、村井教授や松宮孝明教授など専門家の指摘はいずれも、準備行為の規定ぶりからは処罰条件としか読めない、構成要件ではないというのです。計画だけで犯罪が成立するなら紛れもない共謀罪であります。
さらに、四十五の予備罪、準備罪があり、予備罪についても共謀共同正犯が認められており、銃刀の所持が処罰されるなど、実質的に見て、未遂よりも前の段階で組織的犯罪集団の重大な犯罪を取り締まる法律は存在しており、二百七十七もの罪について計画罪を新設しなければTOC条約を締結できないことはありません。具体的な立法事実を踏まえて一つずつ個別立法で対応すれば足りると考えられます。
五月八日の衆議院予算委員会で金田大臣は、テロ等準備罪は犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定しましたと答弁しました。しかし、六月一日の法務委員会では、組織的犯罪集団の構成員ではないが組織的犯罪集団と関わりがある周辺者につきましてはテロ等準備罪で処罰されることもあり得るとして、犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定しないという全く異なる答弁をされたのです。
○政府参考人(林眞琴君) 今回、組織的犯罪集団と関わりがある者とか周辺者ということが出ているのは、これは、テロ等準備罪の構成要件の中に組織的犯罪集団の関与という要件が入ったから、それとの関係で述べているわけでございます。 今委員が言われたような実態、これはその当時の犯罪捜査というものに対しては、その当時は組織的犯罪集団というのを構成要件としている罰条がございません。
組織的犯罪集団と関わりがない方々、言い換えれば、何らかの団体に属しない人はもちろんのこと、通常の団体に属して通常の社会生活を送っている方々という意味で用いております。 ところで、ただいまの御指摘ですが、一般の方々がテロ等準備罪を犯すことは想定し難いのであります。 テロ等準備罪が成立するためには、組織的犯罪集団の団体の活動として実行される重大な犯罪等を計画する必要がございます。
○国務大臣(金田勝年君) 申し上げておりますが、組織的犯罪集団、そもそも一般の方々という言葉は、一般の方々はテロ等準備罪の捜査の対象とならないという文脈におきましては、組織的犯罪集団と関わりのない方々、言い換えれば、何らかの団体に属しない人はもちろんのこと、通常の団体に属して通常の社会生活を送っている方々という意味で用いております。
○国務大臣(金田勝年君) テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪を二人以上で計画した者について、その計画をした者のいずれかにより計画に基づいて実行準備行為が行われたときに処罰をするものであります。したがって、団体を処罰するものではなく、個人を処罰するものではあります。 テロ等準備罪は、組織的犯罪集団の構成員、そしてこれと関わりのある者にしか成立はいたしません。
したがいまして、組織的犯罪集団の構成員でない者であってもテロ等準備罪の主体とはなり得るわけでございます。 しかし、この第二項のテロ等準備罪につきましては、組織的犯罪集団に不正権益を得させ、又は組織的犯罪集団の不正権益を維持、拡大する目的で犯罪の実行を計画することが必要な罪でございますので、そのような目的で犯罪を実行することができる者に限定されているわけでございます。
○政府参考人(林眞琴君) いわゆる身分犯の形で組織的犯罪集団の構成員に限るというような法的な構成は取っておりませんが、テロ等準備罪は、その構成要件の中に組織的犯罪集団の関与といった要件を設けたことによりまして、その主体が組織的犯罪集団の構成員及びその周辺者に限定されており、こういったことから、組織的犯罪集団の主体の限定であるというこれまでの説明は適切なものであると考えております。
共謀罪法案は、憲法三十一条が求める構成要件の明確性や厳格性において、組織的犯罪集団、実行準備行為、共謀、計画等々の中核概念についてすら、下見と花見の違い答弁が象徴するように、いまだに何が何であるのか国会も国民もさっぱり分からない状態にあります。
政府は、主体を組織的犯罪集団に限定したから一般人が対象となることはあり得ないと繰り返します。しかし、法文上、組織的犯罪集団の構成員でなくとも共謀罪、計画罪は成立することが参考人の松宮孝明教授によって明らかとなり、民進党小川議員の質問に、法務省もこれを認めています。 共謀罪の主体は、組織的犯罪集団の構成員には限定されません。これまでの政府の説明は全てごまかしだったのです。
去る五月二十九日の本会議において、ただいまの言及のあったその答弁をしておるということですが、環境保護や対外的には人権保護を標榜していたとしても、隠れみのであって、実態において、構成員の結合関係の共同の目的が一定の重大な犯罪等を実行することにある団体と認められるような場合には組織的犯罪集団と認められるのではないかという問いに対して、私は、そういうケースであれば、その構成員はテロ等準備罪で処罰され得るということを
○国務大臣(松本純君) 捜査は個別の事実関係に即して行われるものでありますから、テロ等準備罪をどのように捜査するかについて具体的にお答えすることは困難であり、その上で一般論として申し上げれば、ある団体が組織的犯罪集団に当たるかどうかについては、その団体の実態に即して、法と証拠に基づき個別に判断されるものとなると思います。
テロ等準備罪における組織的犯罪集団の意義についてお聞きということになります。 国内外の犯罪情勢を考慮するときには、条文に例示しておりますテロリズム集団のほか、暴力団、薬物密売組織といった違法行為を目的とする団体に限られるわけであります。
まずは、テロ等準備罪としての計画及び実行準備行為を処罰するためには、組織的犯罪集団でなくてはいけません。そして、組織的犯罪集団は犯罪実行を目的としているということが前提でございます。それで結合している集団が組織的犯罪集団でございます。 ですから、さまざまな、いろいろな目的を持っている団体が、たまたま犯罪実行を企図したり計画したとしても、それはテロ等準備罪には該当しないわけでございます。
そのときには、組織的犯罪集団が関与するという要件はその本則にはございません。しかし、そこのオプションで、「組織的な犯罪集団が関与するもの」で犯罪主体を限定してよろしい、こういったオプションがありましたので、今回、それを使って、組織的犯罪集団が関与するものに限定したわけでございます。
○林政府参考人 一般の団体を我々は組織的犯罪集団とは考えておりません。そして、条約においては、組織的犯罪集団が関与するもの、こういったものが、オプションとして使ってよい、こうなりました。したがいまして、組織的犯罪集団の関与というものを国内法の中に落としたわけでございます。
○政府参考人(林眞琴君) 委員が御指摘になった殺人罪、これについては、一般の方々あるいは組織的犯罪集団なのか、こういった要件を見ますと、組織的犯罪集団という限定が付されていない構成要件でございます。こういったものについては捜査の対象で、もし殺人の嫌疑があるならば一般の方々もその嫌疑の対象となるわけでございます。 今回は、犯罪の構成要件の中で組織的犯罪集団という主体の限定を設けたわけでございます。
○国務大臣(金田勝年君) テロ等準備罪、これは、組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪の遂行に関する計画行為に加えて実行準備行為が行われた場合に成立するものであることは御承知のとおりであります。組織的犯罪集団と関わりがない者がこのような組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪の遂行を計画することは考え難いと申し上げることができます。
テロ等準備罪が成立するためには、組織的犯罪集団の団体の活動として実行される重大な犯罪等を計画する必要がございます。そして、テロ等準備罪の計画というためには、組織的犯罪集団の団体の活動として行われる犯罪の遂行であることについての合意を要しますから、テロ等準備罪の計画をなし得る者は、関与する団体が組織的犯罪集団であることの認識を有している必要がございます。
○佐々木さやか君 このように、組織的犯罪集団というのは極めて限定的な場合にしか認められません。ですから、普通に生活をしていて組織的犯罪集団に関与してしまうというようなことは私は想定できないと、こう思っております。この組織的犯罪集団の要件というのは、そういった意味で、この法律において不当な、国民の権利を侵害しないようにという観点から非常に重要な要件であるというふうに思います。
○国務大臣(金田勝年君) 一般の方々に該当するか、あるいは一般信者も組織的な犯罪集団の構成員となるのかという御指摘だと思いますが、個別具体的な団体が組織的犯罪集団に当たるか否かという点につきましては、捜査機関が収集した証拠に基づいて判断すべき問題である上に、お尋ねのオウム真理教につきましては、その教団の関係者による一連の犯行につきまして捜査、公判が行われた当時は、先ほども御指摘がありましたように、組織的犯罪集団
○政府参考人(林眞琴君) まず、テロ等準備罪における組織的犯罪集団は、この団体のうちで、構成員の結合関係の基礎としての共同の目的が一定の重大な犯罪等を実行することにあるものをいいます。
テロ等準備罪は、組織的犯罪集団が関与する一定の重大な犯罪の計画行為に加えて、実行準備行為が行われた場合に限って成立するものであります。このような場合には、その計画された犯罪が実行される可能性が高い上に、一たび実行されると重大な結果や莫大な不正利益が生ずることが多く、特に悪質で違法性が高く、未然防止の必要性が高いことから、実行の着手前の段階であっても処罰する必要性が高いと考えられます。
まず、本法律案で新設するいわゆるテロ等準備罪は、一定の重大犯罪に当たる行為であって、明確に定義された組織的犯罪集団の団体の活動として当該行為を実行するための組織により行われるもの等の遂行を二人以上で計画し、計画をした者のいずれかにより実行準備行為が行われた場合を処罰の対象とするものであり、その構成要件の明確性に問題はないと考えております。
その上で、テロ等準備罪は、犯罪の主体を組織的犯罪集団に限定したことにより、組織的犯罪集団と関わりがない一般の方々に適用されることはありません。また、組織的犯罪集団と関わりがあるという疑いがなければ、その者に対する捜査が行われることもありません。
また、組織的犯罪集団に一変したという場合の要件も明確な答弁はありませんでした。例えば、衆議院の審議で、総理は、犯罪集団への一変をオウム真理教を引き合いに説明されていますが、宗教団体から犯罪集団に一変した根拠は全く質疑の中で示されていません。 これらの問題をしっかりとただし、廃案に追い込んでいく覚悟で、私どもは、開かれた国会の場で審議に応じていこうと思っています。
まず、犯罪主体を、重大な犯罪の実行を結合の目的とする組織的犯罪集団に法文で明確に限定しています。そして、行為は、具体的、現実的な計画と、それに基づく準備行為を必要としています。この三重の限定により、組織的犯罪集団とのかかわりのない一般の方々が処罰されることはなく、従前政府が提出した共謀罪に対し示された、内心の自由を害するのではないかとの懸念も払拭されております。
まず、対象となる団体を明文で組織的犯罪集団に限定しました。また、対象犯罪についても、長期四年以上の懲役、禁錮を定める罪のうち、組織的犯罪集団が実行を計画することが現実的に想定されるものをリスト化しました。さらに、犯罪の計画行為だけでは処罰されず、実行準備行為があって初めて処罰の対象となることを明確にしました。
本案は、近年における犯罪の国際化及び組織化の状況に鑑み、並びに国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約の締結に伴い、テロリズム集団その他の組織的犯罪集団による実行準備行為を伴う重大犯罪遂行の計画の罪の新設、証人等買収罪の新設及び犯罪収益の前提犯罪の拡大等の措置を講じようとするものであります。
一つは、先ほどから申し上げておりますが、対象となる団体を明文で組織的犯罪集団に限定することによって、一般の会社や市民団体、労働組合などの正当な活動を行っている団体が適用対象とはならないことを一層明確にした点、それからもう一つの点は……(発言する者あり)したがって、こういう考えの下、私どもは、本法案はプライバシーの権利を含めおよそ人権を不当に制約するものではないことは明らかであると、このように私どもの
○国務大臣(金田勝年君) 仁比委員からはテロ等準備罪の法案の、私どもは、実行準備行為というものを計画に加えて初めてこれが行われたときにその処罰範囲というものの対象、処罰の対象というふうになるし、捜査の対象となるというこの中で、組織的犯罪集団という限定を置いた主体がその対象であるということも含めて様々な議論が行われてきましたが、その議論にただいま御質問が及んでおりますので、私から申し上げますと、私としては
すなわち、組織的犯罪集団が関与する重大な犯罪について、計画行為と実行準備行為のいずれもが行われた後にそのような行為が行われたことの具体的な嫌疑が発生した場合に行われるのが通例であります。 したがって、リアルタイムで、リアルタイムで捜査をするのではなくて、これらの行為が終了した後に……(発言する者あり)大事なことを申し上げております。
組織的犯罪集団という要件、これがなければそもそも犯罪ではありません。前に申し上げたように、組織的犯罪集団という主体の問題と、計画という問題と、実行準備行為という問題、この三つがそろって初めて犯罪とされるわけでございますので、組織的犯罪集団というものについての嫌疑が全くないようなものについて犯罪の捜査は行われないわけでございます。
○逢坂委員 それじゃ、刑事訴訟法の規定に基づいて、犯罪があると思料されるときは捜査をするということになっているわけですが、この中で、実際に組織的犯罪集団にかかわりがある、ない、それを前提にしてこれは捜査をするということになるわけでしょうか。
○林政府参考人 組織的犯罪集団の構成員というものは共同の目的を認識しておるわけでございますが、構成員ではない者、そういう者については組織的犯罪集団の共同の目的をみずからは持っていない、こうなりますと、その組織的犯罪集団の構成員ではございません。
例えば、総理は、一月二十六日、私との質疑の中で、組織的犯罪集団に当たるためには、そもそも結合目的が犯罪実行を目的としていることが必要であると答弁をされました。しかし、これは、正当な組織であっても、その性質が一変すれば組織的犯罪集団に当たることになるとする従来の法務省の統一見解に真っ向から矛盾します。
TOC条約で求められる対象犯罪は六百七十六であるが、二百七十七に絞り込んだ、対象犯罪のうちテロにかかわるものが最多の百十である、共謀に加えて、実行準備行為があって初めて処罰可能、処罰対象は組織的犯罪集団に限られる。これらの言葉を聞かされると、過去の共謀罪とは違うような印象を受けます。しかし、それが本当だったのでしょうか。
金田大臣は、一般人とは組織的犯罪集団にかかわりのない人たちだと言い張りました。一方、法務省林刑事局長は、計画がなされた時点において組織的犯罪集団かどうか判断すると正直に答えています。 計画をつかむためという口実で国民を広く監視し、一般人かどうかは政府が仕分けすると言っているに等しいではありませんか。